薬を利用する人は絶対に覚えておいて欲しいことがあります。それは
薬を使って起きた副作用の治療費は戻る可能性があるという事です。
薬は病気の症状を改善するものですが、薬には必ずと言っていいほど副作用が存在します。
そして時には副作用によって治療が必要な場合が出てきます。するとその分の治療費が返ってくる可能性があり、これを医薬品副作用被害救済制度と呼びます。
この制度は大変重要な制度なんですが、この制度を知っている人は医療従事者の中でもほとんど知られていません。
その理由として世の中にこの制度が広まっていないことが前提にありますが、制度が若干複雑なことも理由に挙げられるでしょう。
そこで今回はそんな薬で起きた副作用の治療費が戻ってくるかもしれない医薬品副作用被害救済制度を分かりやすく紹介したいと思います。ぜひ参考にしてみてください。
※医薬品副作用被害救済制度の運営を行っているPMDAのサイトは細かくQ&Aも載っているので、詳細はHPを確認してみてください。医薬品副作用被害救済制度
大前提として絶対知っておいて欲しいこと
この制度は医療機関から勧められることはまずありません。
あなたが自分で申請を行う必要があります。
そしてその際に必要書類を医療機関に作成してもらう必要があります。
しかしその制度を知らない医療従事者も多いため、あなたが必要書類を医療機関に依頼した際に理解されない可能性も十分にあり得ます。中には制度を誤解して裁判の書類と勘違いし、必要書類の作成を拒否される可能性もゼロではありません。
しかしこの副作用の救済制度は医療機関側のイエス・ノーで判断されるものではありませんので、もし必要書類の依頼を拒否された場合はPMDAまで即刻連絡しましょう。
では医薬品副作用被害救済制度について大まかな事を紹介していきます。
副作用が起きた人全員が対象ではない
医薬品副作用被害救済制度は薬の副作用が起きた人全員が対象ではありません。条件として
・入院を必要とする程度のもの
・日常生活が著しく制限される程度の状態のもの
が生じる必要性があります。
例えば痛み止めを飲んで胃の調子が悪くなり、それにより病院を受診して胃カメラをのむことになったとします。しかしそれだと「入院する必要」もなく「日常生活に制限をきたす」ものではないため、仮に薬の副作用だとしても救済制度を受けることはできません。
対象となる薬は市販でもOK
医薬品副作用被害救済制度の対象となる薬は病院で処方された薬はもちろん、市販の薬でも対象となります。ただし正しい用法用量を守る必要があります。
また医師や薬剤師が「○○と言った副作用が起きる可能性があります」と説明した薬であっても対象になります。つまりそのリスクを知っていたとしても、結果副作用が生じて入院程度の治療が必要になった場合は対象となるということです。
※ただし予防接種や抗がん剤など対象とならない医薬品も含まれますので詳しくはPMDAのQ&Aを参考にしてみてください。
Q5 対象除外医薬品とされている医薬品とはどのようなものですか。
提出する書類は4つ
医療費・医療手当請求書
医療費・医療手当診断書
投薬・使用証明書又は販売証明書
受診証明書
ただし基本的には医療機関に書いてもらいますが、一番上の「医療費・医療手当請求書」だけは自分で記入するものになります。こちらは医師が書いた書類を参考に記載すれば特に難しいものはありません。詳しくはこちらを参考にしましょう(医療費・医療手当請求書 記載要綱)
また投薬・使用証明書は診断書を書いた医師が同じ場合は不要となります。
つまり
医療費・医療手当診断書
投薬・使用証明書又は販売証明書(不要の場合も)
受診証明書
これらを医療機関に作成してもらう必要があります。書類はこちらからダウンロードして作成を依頼しましょう。
その際に医療機関側が記載に迷わないように記載要領もダウンロードできますので合わせて医療機関に提出してください。
書類にかかる費用は医療機関によってまちまちですが、通常の診断書よりも高い場合が多いでしょう。
冒頭でも書きましたが医療機関側にこれらの書類の作成を拒否することはできませんので、安心して書類作成を依頼しましょう。医師に直接言いにくい場合は受付の方に説明してみてください。
申請できる期間は?
医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから原則として5年以内となります。ですから仮に全ての治療が終わった後であっても申請することが可能になりますので、安心してください。
最後に
今回医薬品副作用被害救済制度を紹介してきました。
副作用で入院程度の医療費が必要になるとそれなりにまとまったお金が必要になります。しかしこの制度を知っているのと知らないのでは大きく異なります。申請する手間としては医療機関に書類を作成してもらう程度になりますので特に労力も要しません。
ですからもし周りに薬の副作用で被害が生じた方には教えてあげましょう。ただし申請すれば必ずしも医療費が返還されるわけではありませんので注意しましょう。
それにこの制度を利用できるのはあくまで「適正な使用」を行った場合。つまり用法用量を越えて勝手に使用したり、適応症がない市販の薬を勝手に使用して起きた副作用の場合は適用されませんので注意してください。
もし分からない事がある場合は専用窓口で対応してくれますので利用しましょう。
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/
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